海外旅行条件書
【企画・実施】タビットツアーズ株式会社
★お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。 この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この旅行は、タビットツアーズ株式会社が企画・実施する企画旅行です。〈以下「当社」という〉
この旅行に参加されるお客様と当社との企画旅行契約は各コースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
1.旅行のお申し込み及び契約の成立時期
(1)所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ当社が定めた申込金がある場合は申込金を添えてお申し込みいただきます。
尚、申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。 ※当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)お申し込みの際、旅行出発日・全員のお名前と代表者の住所・電話番号が必要です。
(3)電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約の申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した
翌日から3日以内に申込書の提出と旅行代金又は当社が定めた申込金がある場合は申込金をお支払いただいたときに旅行契約が成立したものといたします。(通信契約を除く)
2.申込条件
(1)旅行開始日に15歳未満の方のご参加は「親権者の同行」を条件とします。また、旅行開始日に20歳未満の方のご参加は「親権者の同意書」が必要です。
(2)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(3)身体に障害をお持ちの方、心臓病等現在健康を害している方等、特別な配慮を必要とされる方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担といたします。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。
(4)お申込みの時点において、満室・満席その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、お客様の承諾を得て、「お取消し待ち」でお受けし、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング」登録) その際、申込書の提出と申込金を定めた場合は申込金と同額を「預かり金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預かり金」を「申込金」として扱います。
ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申し出があった場合、又は予約不可能な場合は当社は「預かり金」を全額払い戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
(5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合、ご参加をお断りすることがあります。
3.確定書面の交付
(1)旅行催行確定後、旅行日程、運送若しくは宿泊機関、旅行サービスの内容等、確定状況を記載した書面を、旅行開始日前の当社が定める日までに交付致します。 4.旅行代金の支払い
(1)旅行代金全額又は残額は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いただきます。
5.旅行代金に含まれるもの (一部例示)
以下のものが含まれています。(いずれも募集型企画旅行中又は旅行日程として表示されたもの)
(1)ホームページ又はパンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関(フリータイム・自由行動・集合場所までの交通費・解散後の費用を除く)の運賃
(2)ホームページ又はパンフレットに明示した入園・拝観・見学料等の観光料金
(3)ホームページ又はパンフレットに明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中(フリータイム・自由行動を除く)の料金
(4)添乗員経費(*添乗員同行コースのみ)、団体行動に必要な心付を含みます。
上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
6.旅行代金に含まれないもの (一部例示)
前第5項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)渡航手続き諸経費(旅券・査証取得費用)
(2)国内における空港施設使用料・諸税
(3)国外の空港税及び出国税等
(4)規定の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料等
(5)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料
(6)ご自宅から集合場所まで及び解散場所からご自宅までの交通費・宿泊費
(7)傷害・疾病に関する医療費等
(8)「オプショナルツアー」等と呼称し現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行
(9)運送機関の課す付加運賃・料金
(10)旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”等と記載されてる区間の交通費等諸費用
7.お客様の交替
(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。 8.取消料
お申込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお1人様につき次に定める取消料をいただきます。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
※お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
旅行契約の解除期日 |
取り消し料又は料率(おひとり様旅行代金に対して) |
30日~8日前 |
旅行代金の20% |
7日~2日前 |
旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
旅行開始日(旅行開始前) |
旅行代金の50% |
無連絡不参加及び旅行開始後 |
旅行代金の100% |
・貸切航空機(チャーター機)等を利用する旅行の取消
旅行契約の解除期日 |
取り消し料又は料率(おひとり様旅行代金に対して) |
90日~31日前 |
旅行代金の20% |
30日~21日前 |
旅行代金の50% |
20日~4日前 |
旅行代金の80% |
3日前以降 |
旅行代金の100% |
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9.旅行催行の中止
お客様の人数がホームページ又はパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、当社はご旅行契約の解除をする場合がございます。 この場合、旅行開始日の前日から
さかのぼって、13日目(日帰りについては3日目)にあたる日より前に、ご旅行中止を通知いたします。
10.旅行日程・旅行代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が
変更され、その結果、変更後の代金が当初代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。 なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用を
いただきます。
(2)運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合に おいては、旅行代金を変更する
場合があります。
(3)運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる場合において、お客様の都合により、人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。 11.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して
2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 ③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ④自由行動中の事故⑤官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 ⑥食中毒 ⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 12.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失・法令若しくは公序良俗に反する行為または、お客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(3)お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、
当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
13.旅程保証
(1)旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。 又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
|
旅行開始前 |
旅行開始後 |
|
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
※変更補償金の支払いについての注意事項
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第四号又は第八号に掲げる変更が1運送機関又は、1泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた場合であっても、1運送機関又は1泊につき1変更として数えます。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号のみの適用となります。
(2)下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
1.天災地変 2..戦乱 3.暴動 4.官公署の命令 5.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 6.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(3)当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償を行う事があります。 14.旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
(2)お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行にたえられないと認められるとき
(3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(4)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき
(5)天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(6)当社所定の期日までに旅行代金を支払わないとき
*この場合、第8項に定める解除期日相当の取消し料金と同額の違約料をお支払いいただきます。
(7)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならないとき*この場合、権利放棄とみなし払い戻しは一切できません。
(8)旅行開始後、お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし払い戻しは一切できません。
*また、その際には“離団証明書”を記入いただきます。
15.添乗業務
(1)添乗員の同行の有無は、ホームページ又はパンフレットに明示します。
(2)旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示に従っていただきます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における連絡先を別途お送り又はお渡しする最終日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
(5)一部コースについては、現地到着時から現地出発時まで同行する場合もあります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしません。 16.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与しない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ない時は、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
17.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところによりお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
(1)お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
(2)旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。
(3)スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
(4)単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
(5)補償対象品の置き忘れ又は紛失。
18.その他
(1)お客様の便宜をはかるため、観光中にお土産店にご案内することがあります。購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入下さい。その際、トラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2)ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めいたします。 (3)当社の都合によって生じた手続き以外は、返金・振込に伴う取扱い手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
【ご招待・ご優待旅行の部】
下記に掲げる項目については、前記事項とは限りません。一部を例示します。
1. 旅行のお申し込み及び契約の成立時期
(1)当社よりご当選者様に送付いたしましたトラベルプレゼントキャンペーンのご招待状またはご優待状は、旅行日程・旅行サービスの内容その他を記載した契約書面を兼ねております。
(2)ご招待状またはご優待状の「旅行申し込みハガキ」を郵送いただいて初めて旅行参加の権利が発生致します。よって、換金等は一切できかねます。また、ご当選の権利は、記載のツアー設定日の最終日をもちまして失効となります。
(3)お送りいただきました「旅行申し込みハガキ」は旅行参加申し込み書として取扱いさせていただきます。
(4)当選者同士で同日・隣席をご希望の場合は、各「旅行参加申し込み書」を同封の上、封書にてお送り下さい。
(5)ご招待状またはご優待状を紛失されましても再発行はいたしません。
2. お申込み条件
(1)ご招待状につきましては、ご当選されたご本人(1名)のみ基本旅行代金無料となります。
ご同行者につきましては、有料でご参加いただけます。
(2)ご優待状につきましては、ご当選されたご本人またはご家族・ご友人4名までがご優待価格にてご参加いただけます。
3. 旅行代金について
参加されるお客様のうち、大人・子供料金の設定はいたしておりません。一律になっております。幼児(2歳未満)につきましては、航空座席・バス座席・食事の用意なしの場合、案内状記載の幼児料金対応となります。
ただし、ご招待・ご優待の方につきましても割増料金等は発生致します。
4. お客様の交替
ご招待者につきましては、契約上の地位を同居のご家族のみ譲渡いただけます。ただし、旅行参加日の30日前からの譲渡はできかねます。
ご招待者の同行者またはご優待者につきましては、ご家族・ご友人どなたでも譲渡いただけますが、旅行参加日の30日前からの譲渡・変更については、料金が発生致します。
5. 取消料
ご招待者につきましては、取消し料金はいただいておりません。ただし、オプショナルツアー等(別途)を申込み、お客様の都合で取消しされて料金が発生する場合は、ご負担いただきます。
約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
個人情報の取り扱いについて
旅行お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関の手配のために利用させていただくほか、必要な範内において当該機関等に提出いたします。
社名 タビットツアーズ株式会社
TABBIT CO., LTD.
呼称 旅ットツアーズ(商標登録)
登録 観光庁長官録旅行業第2032号
茨城本社
〒310-0841 茨城県水戸市酒門町5123
TEL : 029-222-0202
Fax : 029-232-3060
メールアドレス : tabi@tabbit.co.jp
【 受付時間 10:00~18:00】
(※土・日・祝日・年末年始を除く。)
◆ 当社はお客様との旅行契約業約款に基づき、
お申し込みを受け付けます。